>就業詐欺による誘拐の「法的根拠」は刑法第33章(226条違反)である。第224条の国外移送罪、第226条の国外移送目的誘拐罪にそれぞれ違反している。
中央大学の吉見義明大先生が発見なさった資料にあるでしょう。「軍慰安所従業婦等募集に関する件」(昭和13年3月4日、陸軍省兵務局兵務課起案、北支那方面軍及び中支那派遣軍参謀長宛)で軍を騙る業者を注意しろと。ところでいつの時代の刑法ですか。過去に遡って刑罰を下すのですか?
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通りすがり。 より
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